経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者を言います。
経営業務管理責任者は常勤で、法人では役員でなければなりません。
役員には、執行役員、監査役、会計参与等は含まれません。
個人の場合は、事業主本人又は支配人登記した支配人であること。
経営業務の管理責任者になるための要件
①許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②上記と同等以上の能力を有するものと認められた者(要件あり)
なお、詳しい要件はお尋ねください。
専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者を言います。
専任技術者になるための要件
許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、以下の要件のいずれかに該当する者(一般許可の場合)
① 一定以上の学歴を有し所定の実務経験を有するもの(学校教育法による高校所定学科卒業後5年以上、大学所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者)
② 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
③ 許可を受けようとする業務に関し国家資格等を有する者
なお、特定建設業の専任技術者の許可の場合は別途検討が必要です。
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は、国土交通大臣の許可を、一の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は、都道府県知事の許可を受けます。
なお、大臣許可、知事許可に係わらず、建設工事の施工に関して地域的制限はありません。
また、大臣許可及び知事許可各々に一般建設業許可と特定建設業許可があります。
建設業を営む者は、元請・下請を問わず一般建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、発注者から直接工事を請負い、かつ3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けなければなりません。
参考 特定建設業の許可を受けようとする者の要件
1 建設業を営む営業所ごとに一定の基準以上の専任技術者を置くこと。
例 国土交通省が定める国家資格者等
2 財務要件 次に記載する一定の基準以上の財産的基礎の全てを申請日の直前の決算において有すること
① 資本金が2,000万円以上であること
② 自己資本額(純資産の額)が4,000万円以上であること
③ 流動比率が75%以上であること ④ 欠損の額が資本金額の20%を超えないこと
経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。
この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査したうえで、「客観的事項(経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析)」と「発注者別評価(工事実績等)」の審査結果を点数化して順位・格付けが行われます。
このうちの「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。