建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。建設業者として拡大・発展する為、建設業の許可を受けることをお勧め致します。
煩雑な手続きや書類作成は、 建設業許可申請のプロにお任せ下さい。
※「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が 建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、 建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事です。
建設業の許可をとって事業を営む場合は、毎年の決算日終了後から4ヵ月以内に事業年度の決算報告書を提出する必要があります。
決算報告書とは、1事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。
また、株式会社の場合には事業報告書の添付も必要となります。
5年後の許可更新の際に事業年度の「決算報告書」が毎年提出されていない場合、許可の更新手続きを行うことが出来ない場合もありますので、注意が必要です。
建設業許可申請 の料金につきましてはお問い合わせください。
建設業許可を取ることで、会社の信用アップ!
許可の免許そのものが、取引先・金融機関からの信頼に繋がります。
1、1件あたり500万円以上の工事の施工が出来るようになります。※建築一式工事は別基準となります。
2、銀行によっては、建設業許可が融資条件となっている場合があり、建設業許可を取っていることで、融資が受けやすくなる可能性があります。
3、建設業許可を取得していることが、ゼネコンや大手業者の発注条件となっている場合が増えております。
建設業の許可取得が仕事量のアップに繋がる可能性が大きくなります。
4、県・市町村の公共工事に参加するためには、まず、建設業の許可を取り、経営事項審査を受けなければなりません。
それ故、公共工事に参加するための必須条件となります。
1、 建設業の経営業務について総合的に管理する経営管理業務責任者がいる。
2、 営業所に常勤してその職務に従事する専任の技術者が居る。
3、 請負契約に関して、法律に違反する行為をしていない。
4、 財産的基盤がある。
一般建設業の場合 自己資本 500万円以上、預金の残高証明書で500万円以上等
5、欠格要件に該当しない。
以上のそれぞれに、それらを証明する各種証明書・資格書・税務申告書の控え等、 大変多数の書類が必要となり、手間がかかる作業です。 また、何か要件等に不備・漏れがあると許可は下りません。
許可申請は専門家に任せてはいかがでしょうか。一度当事務所へご相談下さい。
建設業許可は、5年の有効期間満了日以前30日前迄に、更新手続きをしなければなりません。
この更新を忘れてしまうと、救済措置はなく、再び新規取得をしなければ建設業許可を受けることが出来ません。
また、再び新規取得をすると、許可番号も変わってしまいます。
必ず有効期限の確認をして下さい。
お問合わせから許可申請受理までの流れは次の通りです。
お問合わせ頂いた後、大体40日から60日で許可申請が完了します。
1 電話又はメールでお問い合わせ
・取得要件などの説明をします。
・料金の説明をします。
2 打ち合わせ
当事務所にご来所頂き、必要書類などの説明をさせて頂きます。
3 書類作成
書類をお預かりし、建設業許可申請書類を作成します。
4 役所に提出
愛知県へ建設業許可申請書を提出します。
5 許可の受理
特に問題がなければ1か月程で許可申請書が郵送されます。
当事務所では、ご相談者様からお伺いした情報やいただいた資料については、行政書士の守秘義務により秘密厳守いたしますのでご安心ください。