今月のトピック1.【最新ニュース】 2.副所長・宮島崇彰のひとり言
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財務省と国税庁は企業が法人税と消費税の税務申告をする際、インターネットを使った電子申告(e-Tax)を義務化する方針だ。
納税手続きをめぐる官民の事務作業の効率化が狙い。早ければ2019年度から始められるよう与党の税制調査会や経済界と調整に入る。
財務省などが6月までに具体案を詰め、18年度税制改正大綱に盛り込むことを目指す。
電子申告は、法人や個人がネットを通じて申告し税金を納める仕組みで、04年に始まった。
15年度の法人税申告件数のうち、約75%(約196万件)が利用したが、資本金が1億円以上の大企業は約52%(約1万件)にとどまっている。
日本の納税の効率化は海外に比べ遅れている。世界銀行などの調査によると、日本の企業の納税にかかる時間は年330時間。経済協力開発機構の加盟国平均の1.9倍だ。
税収全体の約4割を占める地方税では、多くの自治体が電子申告に対応しておらず、総務省が環境整備を進めている。
弊事務所では、月に一度、相続の無料相談会を行っております。
その際にお客様からよく受けるご質問内容のBEST3を挙げ、ポイントや注意事項などを簡単に解説したいと思います。
Q. 相続税が発生するかどうか。
A. 大前提として、遺産の大小に関わらず、相続すると必ず相続税が発生すると思われているお客様が多くみえます。
実際は、相続税が発生するか否かは、相続税の基礎控除額を考慮する必要があります。
現在、相続税の基礎控除額は、
3,000万円+ (法定相続人数x 600万円) です。
相続財産が基礎控除額以下の場合、相続税は一切かかりません。
まずは、法定相続人の人数を確認し、基礎控除額を把握したうえで、市の固定資産評価証明書等に記載されている不動産の時価と預貯金の金額を足した金額を確認してみて下さい。
ひとつの目安として、上記による金額が約5,000万円程度以下の相続財産であれば、相続税が発生する可能性はあまりありません。
Q. 小規模宅地等の特例はどのような人が、どのような場合に利用できるのか。
A. 小規模宅地等の特例とは、土地の評価を下げることで相続税を大幅に減らすことができる制度です。
今回は、被相続人のご自宅の土地について適用される、特定居住用宅地等の特例についてご説明します。
特定居住用宅地等の特例を適用する為の主なポイントは以下の通りです。
① 被相続人と同居しているか
② 被相続人と生計を一にしているか
③ 被相続人が独り暮らしの場合、相続する人が自身の持家を持っていないか
また、相続人が引き続きその自宅に住み続けることが条件となります。
上記の他にも細かい要件はありますが、基本的に被相続人と同居している相続人であれば、特例を適用できる可能性は高いです。
相続税の金額を大きく左右する制度ですので、該当する可能性がある場合は、税理士等の専門家にご相談下さい。
Q. 生前贈与(暦年贈与)について教えてほしい。
A. 生前贈与は、相続税の節税のための王道的な対策であり、無料相談会でも多くご質問を頂いています。
生前贈与を上手く活用することで、相続時の財産を減らし、それによって相続税の負担も減らす
ことが出来ます。
生前贈与を行う際の主な注意点として、
① 贈与する人・贈与される人の意志が一致していること
② もらった人が自由に使える状態にすること
があります。親御さんから小さなお子様へ贈与される場合は特に注意が必要です。
尚、生前贈与には様々な方法や要件(注意点)がありますので、ご検討の際は専門家にご相談下さい。