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コラム

2019.04.26
設立コラム 2019年4月25日  副業及びギャンブル等の所得は申告が必要か

前文
 岡崎を中心に創業サポートを行っている宮島税理士事務所です。
弊事務所でもサラリーマンの方が副業で起業したいとの相談を受けることがあります。相談内容として、ヤフーオークションで物品の売買をしたい、サラリーマンで不動産投資をしたい等があります。これらの副業収入は、確定申告が必要になるのでしょうか。基本的には副業の所得(売上-経費)が20万円を超えると給与所得と併せて確定申告をする必要があります。当初、規模が小さい場合は雑所得として申告することになります。規模が拡大すると事業所得(副業の規模を超える)で申告をすることになります。
 ところで、ギャンブル等の副業で一定以上の取得を得た場合、確定申告をする必要はあるのでしょうか。以下簡単にギャンブル等の税金の申告処理について簡単に説明致します。

 


【一攫千金で手に入れた夢の後処理は忘れずに】

 一攫千金は夢があって魅力ですが、その後の適正な処理も大切です。競馬や競輪などの公営ギャンブルで得た一定以上の所得は「一時所得」や「雑所得」として申告する義務があります。例えば競馬で馬券を自動的に購入するソフトウェアを利用して独自の条件設定などでその年のほぼ全てのレースに挑戦し、年間を通しての収支で利益を得られるようにした場合は雑所得に該当します。その際の外れ馬券の購入費用は必要経費となります。一方、一般の競馬愛好家については一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除することはできません。このように特殊な場合を除いては、年間50万円までの競馬の払戻金には税金はかからず申告する必要はありません。税金がかかるとしてもその対象は50万円を超えた金額の半分です。国の行政機関である会計検査院の発表によると、2015年に公営ギャンブルで1回の払戻金が1050万円以上だったケースは約530口で127億円の払戻金があったそうです。このうち一時所得や雑所得で適正に申告されたのは50数件、約20億円にとどまったとか。現在、窓口での購入や払戻金の受け取りに本人確認は不要で、主催者側が税務当局に通知する仕組みもありません。そのため適正な申告を促す取り組みが課題となっています。ちなみに宝くじの当選金は非課税です。

 本日は副業とあわせてギャンブル等の税金関係について簡単に説明させて頂きました。現在、副業等で起業等を考えている方、ご質問のある方は、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。人Ⅳ

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