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コラム

2019.01.15
設立コラム 2019年1月15日 決算間際でもできる節税のイロハについて

前文

 愛知県岡崎市にあります宮島税理士事務所です。

 弊事務所では、西三河地域(岡崎市)を中心に、会社設立や創業を目指す方のお手伝いをさせていただいております。

 今回のコラムでは、会社経営者(個人事業主含む)が利益(所得)を得た場合に直面する、税金に対しての節税について、簡単に述べたいと思います。

 

決算間際でもできる節税のイロハ

 会社を経営する上で避けては通れないのが税金の問題です。納税は義務とはいえ、できる範囲の適切な節税は心掛けたいものですね。一言に節税といっても「支出を伴わないもの・支出を伴うもの」「普段から取り組めるもの・決算間際でも間に合うもの」など、いくつかに分類することができます。多くの場合、決算の直前に慌てて行うようなイメージもありますが、普段から計画的に取り組むことが望ましいでしょう。例えば、会社の利益と役員報酬のバランスだったり、省エネ設備の導入など将来に向けて行う投資により特別償却や税額控除などの優遇措置も活用することができます。これらは普段から計画的に取り組めるものです。一方で決算間際でも間に合うものとしては、当期に発生した費用ではあるものの支払いが次の期に確定している通信費や広告宣伝費、社会保険料、給与などの未払費用や未払金を当期の経費として計上する方法です。これは支出を伴わない節税なのできちんと計上することが大切です。

 また支出は伴いますが、決算間際にできるものとしては中小企業倒産防止共済や法人保険への加入などがあります。このように節税には色々な手段や方法がありますが、この先の会社の業績に大きな影響を及ぼすため、あらかじめ自社に合った最適なプランを整理しておきたいですね。

 

 

 

最後に

 今回は節税について簡単に触れましたが、節税に取り組むためには、まずは日々の帳簿の整理をきちんと行っておくことが重要です。創業間もない経営者の方は、本業が忙しく、記帳の時間を確保するのも大変かと思います。記帳のつけ方等、ご質問やご相談のある方は、弊事務所までお気軽にご連絡下さい。

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