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コラム

2018.07.27
設立コラム 2018年7月27日 創業者にも関連する印紙税について

前文

 愛知県岡崎市にあります宮島税理士事務所です。

 弊事務所では、西三河地域(岡崎市)を中心に、会社設立や創業を目指す方のお手伝いをさせていただいております。

 さて、創業された方々の中には、領収書を発行する際に、収入印紙を貼るべきか迷われたことのある方もおられるかと思います。弊事務所のお客様からも、金額がいくら以上の領収書にいくらの印紙が必要なのか、という質問を受けることがあります。

 印紙税は、契約書や領収書などの経済取引に伴い作成される様々な文書に対して、軽度の負担を求める税であり、契約書や領収書などの文書を作成した場合には、これに収入印紙を貼付することが取引上の慣習として定着しています。

 今回は、この印紙税について簡単に述べたいと思います。

 

「印紙税」とは?

 契約書や領収書などの文書が作成される場合、その背後には、取引に伴って生じる何らかの経済的利益があるものと考えられています。また、経済取引について文書を作成するということは、取引の当事者間において、取引事実が明確となり、法律関係が安定化されるという面もあります。印紙税はこのような点に着目し、文書の作成行為の背後に担税力を見出して課税している税であるといえます。

 印紙税の税率は、文書の種類(課税物件)や契約金額によって税率が細かく設定されており、一定の記載金額以下の文書には、印紙税を課税しない仕組みとなっています。例えば金銭売買においては、商品売上が5万円未満の場合、印紙税は発生せず、領収書等に印紙を貼る必要はありません。(平成26年3月31日以前は3万円未満)

 

「印紙税」で紙の通帳がなくなる?

 税が課税されるものには色々あります。所得税や法人税のように生み出される所得に課税されるもの、贈与税や相続税のように財産に対して課税されるもの、消費税や酒税のように消費などに対して課税されるものなどがあります。平成28年度の国の税収は約55兆円でした。そのうち印紙収入は約1兆円で1.8%を占めています。

 印紙税は私たちが持っている通帳においても課税されています。金融業界は近年の低金利によって収益が悪化しているため、一層の経費削減を目指さなければなりません。そのため年間約700億円かかる印紙税を、ペーパーレス化することによって削減するという動きがあるようです。銀行などにとって、ITと金融サービスを融合したフィンテックの発展によりペーパーレス化などがすすむことは、印紙税や発行コストなどの削減と事務作業の軽減といったメリットがあります。一方、利用者は通帳を持ち歩く必要がなくなったり、スマホなどから入出金情報をリアルタイムで確認することができるといったメリットがあります。しかし、将来は紙の通帳の発行を希望すると手数料が発生することになるかもしれません。今後、ITやAIなどの発展によりさまざまなことが変化し、それに伴い税制も変化していくことになるでしょう。

 

 

 

最後に

 印紙税を始め、税金は未知なる世界だという創業者の方も多いと思います。税金には非常にたくさんの種類があり、場合によっては会社のキャッシュフローに影響を及ぼすこともあります。創業者として、納めるべき税金に関する基礎知識を持っておくことは、安定した事業運営や資金計画の策定に繋がります。

 印紙税を含め、創業や開業に関連する税金についてご質問等のある方は、弊事務所までお気軽にお問合せください。

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